2020年4月1日民法改正により、定型約款(民法第548条の2)に該当する各種規定等につきましては、下記の規定等をそれぞれ定型約款として定めております。下記をアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
貯金関係
・JAデータ伝送サービス(AnserDATEPORT方式)利用規定
国債・投信関係
・非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
・非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(2025.6.1改定)
・JAバンク投信ネットサービス利用規定(2025.6.1改定)
・「JAの投資つみたてサービス」取扱規定(2025.6.1改定)
内国為替関係
その他
融資関係