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愛され 親しまれ 信頼されるJA

口座の譲渡・売買は犯罪です!!

口座(通帳・キャッシュカード等)の譲渡・売買等の不正利用は、決して行わないようにしてください。


 •貯金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいております。
 •法律により、以下の処罰の対象となります。

1. 次のような者は、50万円以下の罰金に処せられます。
 (1) 他人になりすまして口座を利用する目的で、通帳・キャッシュカード等を譲受け等した者。
 (2) 相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者に通帳・キャッシュカード等を譲渡し等した者。
 (3) 正当な理由なく、有償で、通帳・キャッシュカード等を譲受け等または譲渡し等した者。

2. 業として1の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方に処されます。

3. 1の行為をするよう人を勧誘し、または広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、50万円以下の罰金に処せられます。